「女性宮家」創設の場合、夫も皇族…政府検討へ政府は、創設を検討している「女性宮家」について、当主となる皇族女子の夫にも皇族の身分を付与する方向で調整に入った。 複数の政府関係者が明らかにした。皇族と同様の公務を行うために必要との判断からだ。実現すれば、民間人の男性が皇族に加わる道が初めて開かれることになる。 政府は女性宮家創設の検討を加速するため、2月から有識者への意見聴取に入り、今年秋の臨時国会への皇室典範改正案の提出を目指している。 女性宮家を創設するには、「(皇室に生まれた女性の)皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と定めた皇室典範12条の改正が必要となる。政府内ではこの検討を進める中で、「女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない」とした同15条を改正し、皇族女子の夫を皇族とすることが必要との議論も出てきた。 (2012年1月1日03時00分 読売新聞)
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