現在位置は
です

マネー相談室

一覧
本文です

夫が失業中の年末調整

 主人が2011年1月、勤続25年の会社を会社都合で退職しました。退職金は400万円程です。9月から再就職しましたが、2か月後、試用期間中に解雇され、また無職になりました。私はパートで月5〜6万円の収入があり、年末調整の書類を提出することになっています。

 主人が今まで年末調整で行っていた、生命保険料などの控除証明を、私の会社に提出するべきなのでしょうか。また、配偶者特別控除を受けることはできるでしょうか。

 主人の今年の給与収入は約35万円です。(T.F 42 東京都)

基礎控除額内のため配偶者控除を適用

 お二人の今年の収入がご質問にあった退職金と給与だけであれば、お二人の所得はいずれも基礎控除38万円の範囲内であるため所得税はかからず、生命保険料控除や配偶者特別控除などの適用を受ける必要はありません。それでも念のためご質問について回答いたします。

 生命保険料などの控除証明は、T.Fさん自身で支払っている生命保険があれば会社に提出してもよいですが、ご主人が今まで提出していた生命保険料の控除証明は、ご主人が支払っていた保険料のはずですので、提出することはできません。

 生命保険料控除は保険料を実際に支払った方に適用される制度ですので、ご主人の収入が減ったからといってT.Fさんの年末調整で適用できるものではありません。ただ、今後もご主人に収入の見通しがなく、貯蓄もなくなって保険料を払えなくなり、T.Fさんが保険料を負担しているのが明らかである場合には、T.Fさんの方で生命保険料控除を受けられる可能性はあります。

 配偶者特別控除はお二人とも受けることはできませんが、「配偶者控除」を受けることができます。配偶者特別控除は配偶者の所得金額が38万円超76万円未満である場合に適用される制度で、最初にお話ししたようにお二人の所得金額は38万円以下ですので配偶者特別控除ではなく、配偶者控除が適用できます。

(橋本優三・税理士)

2011年12月22日  読売新聞)

 ピックアップ

トップ
現在位置は
です