ココに注意!「事実婚」とお金の話ファイナンシャル・プランナー 竹下さくら最近、身近に“事実婚”の人が増えました。夫婦別姓を支持する若い人のほか、シニアで事実婚を選択する人もいます。 ただ、婚姻届を市区町村に出して入籍をする「法律婚」に比べ、婚姻届は出さないながら事実上の婚姻関係にある「事実婚」には注意すべきポイントがたくさんあります。 今回は、事実婚と法律婚の対応の違いと、生命保険契約の現状についてまとめてみました。 税金と相続の扱いに要注意事実婚の話をすると、まず聞かれるのが「内縁」と「同棲」との違いです。ひらたく言えば、内縁は事実婚と同じです。 では同棲はどうかとうと、婚姻届を出さずに一緒に暮らしているという点では同じなのですが、その違いは、結婚の意思があるかどうかによります。 たとえば、事実婚の場合、住民票の続柄は「妻(未届)」「夫(未届)」「同居人」などになっています。単なる同棲の場合は、男女ともに世帯主になる違いがあります。 ここで、事実婚と法律婚の違いについてシンプルにまとめてみました(不倫による事実婚は除きます)。 生命保険には2つの条件では、受け取り人に事実婚のパートナーを指定して生命保険に入ることはできるでしょうか? 結論から言えば、なかなか難しいのが現状です。3親等以内でなければ受け取り人にできないという理由で、バッサリ断る保険会社も多い状況です。事実婚OKという保険会社でも、一般的に、民間の生命保険会社では所定の条件を満たさなければ、契約時に事実婚のパートナーを受け取り人にすることはできません。条件としては、以下の2点を求めるところが主流です。 また、調査員による契約確認などを行うところも多く、それを経て契約OKとなっても保険金額に上限が設けられていて高額な契約はできないケースが多いです。 事実婚の保険契約は、いざ保険金を請求するという際に、死亡診断書などの必要書類の取り寄せが難しかったり、戸籍上の配偶者や子どもがいるケースでトラブルになったりすることもあるため、保険会社は慎重な取り扱いをしている現状があります。 今回の記事に触れませんでしたが、子どもが生まれた時の取り扱いと、相続、そして生命保険が、事実婚の場合に特に留意すべき3大ポイントと考えます。事実婚を選択する方は、住民票登録との遺言書の作成は早めにしておきましょう。
(2011年7月28日 読売新聞)
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