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専業主婦の年金切り替え忘れ

 専業主婦らの年金記録に誤りがあった場合の処理方法が論議を呼んだけど、今はどうなってますか?

記録の不整合 訂正へ

 現行の年金制度は、サラリーマンの被扶養者となっている専業主婦らは、自分では保険料を納めなくても年金に加入、老後に基礎年金が受け取れる仕組み。国民年金は、自営業者らを1号、厚生年金や公務員の共済年金の加入者を2号、2号に扶養される配偶者は3号と呼ぶ。3号の専業主婦は、夫がサラリーマンでなくなったり、自分のパート収入が増えたりして被扶養者からはずれると1号になる。市町村に届け出て、国民年金保険料を納めるのが決まりだ。

 切り替え手続きをしないと、「夫が1号、妻が3号」というありえない不整合記録が残る。給付額が過払いになるため、日本年金機構は11月下旬から、不整合があれば、訂正する手続きを始めた。対象は、12月時点で過去2年以内に不整合の記録が見つかった62歳以下の人。通知を受けた人が届け出ると、国民年金保険料納付書を改めて送付。保険料を納めれば、記録は3号から「1号(納付(ずみ))」と修正され、その期間の年金は将来減額されない。

作図 デザイン課 大庭純子

 通知を放置すると、年金機構が職権で、「1号(未納)」と訂正することになる。

 また、政府は11月、直近2年より前で、過去10年までの不整合期間について、保険料の後払いを可能とする、主婦年金追納法案を閣議決定した。すでに年金を受給している人に配慮し、10年より前でも、50歳〜60歳で生じた不整合期間については、後払いできるようにする。2012年夏以降、該当者には順次、通知される予定。

 不整合記録を巡る旧社会保険庁などの取り扱いは一貫せず、不整合記録のまま、基礎年金を多くもらっている人は推計5万3000人。逆に、記録を訂正し、年金が減額された人も50万3000人に上る。追納法案では、過払いになっている人は後払いしないと年金額を減らす一方、記録を未納と訂正した受給者でも後払いすれば増額できる。

 後払いできるのは、法案成立から2年後で、その後3年間の時限措置の予定。来年の通常国会での法案審議が注目される。(内田健司)

2011年12月27日  読売新聞)

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