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より便利で、公平・公正な社会へ――
「社会保障・税に関わる番号制度」が変える、私たちの生活〜(1)番号制度ってどんな制度?〜

政府広報|内閣官房

私たち一人ひとりが自分だけの固有の「番号(マイナンバー)」を持ち、年金、医療、介護保険、福祉、労働保険の社会保障分野と国や地方の税務分野の窓口で利用することとなる番号制度。政府では、より便利で公平・公正な社会を実現するための社会的基盤(インフラ)として導入を検討しています。

私たちの生活がどう変わるのか、「小町さん」が、内閣官房社会保障改革担当室主査・平見桃子さんに詳しく聞きました。

そもそも番号制度とはどんな制度なのでしょうか。どんな社会を目指しているのですか?

年金や保険などで利用されている別々の番号を「マイナンバー」でつなぎ、社会保障や税制度の効率性・透明性を高め、公平で公正な社会を実現するための制度です。

番号制度検討の背景について語る平見さん。

現在、国民の皆さんの個人情報は、税務署や厚生労働省、あるいは市区町村など複数の公的機関で別々に管理されています。ところが現状では、これら複数の機関が管理する個人情報を同一人の情報であると正確に把握することが難しいのです。たとえば「サイトウさん」というお名前の場合、何か申請するときに画数の少ない「斉藤」という漢字で提出してしまうと、別の行政機関で画数の多い「齋藤」で管理していた場合にその人が本当に同じ人なのかが分からなくなってしまうという問題があります。行政機関同士でその確認作業が発生するため、非常に手間がかかってしまうのです。年金記録問題もこういった背景があり、地道に一つひとつ確認作業を行っていますが、膨大な量ですので時間とコストがかかっています。

そこで、こうした確認を正確かつスピーディに行える仕組みとして検討されているのが、「社会保障・税に関わる番号制度」です。もともと年金や保険など、制度によって異なる番号が一人ひとりに割り当てられていますが、番号制度ではこれらの異なる番号を1つの「番号(マイナンバー)」でつなぎ、医療や介護、年金などの社会保障や適切な課税・控除措置など税制度の効率性や透明性を高め、公平で公正な社会を実現するための社会的基盤として検討されています。2011年1月に基本方針、6月には「社会保障・税番号大綱」が決定されました。

番号制度が導入されるとどんな効果があるんでしょうか?

皆さんの情報を正確につなぎあわせることで、よりきめ細やかな社会保障の給付などが可能になります。

番号制度ではすべての国民が自分だけの「マイナンバー」という番号を持つことになり、年金、医療、介護保険、福祉、労働保険の社会保障分野と、国や地方の税務分野の窓口などで利用されます。氏名や住所、「番号(マイナンバー)」などが記載されたICカードを交付することも検討していますので、それを使って自治体の窓口での手続きを行っていただいたり、あるいは「マイ・ポータル(仮称)」という個人用のホームページで税の申告情報や社会保障の給付履歴などを閲覧することができるようになります。

番号制度が導入されると公的機関の情報連携が正確かつスピーディになり、国民の皆さんにはさまざまなメリットが生じると期待されています。行政機関同士での情報連携を「番号(マイナンバー)」でできるようになれば、国民の皆さん一人ひとりの情報を正確に把握することが可能になります。これにより、皆さんの所得や自己負担などの状況に応じた、よりきめ細やかな社会保障の給付ができるようになるといったメリットがあります。身近なことでいえば、地元自治体への申請手続きでいろいろな添付書類を用意する手間が省け、そのためにわざわざ仕事を休む必要がなくなるかもしれません。また、現在は国民の皆さんが問い合わせている社会保障サービスも、行政機関から自動的に「こんなサービスが受けられます」といったお知らせが届く、“プッシュ型”の行政サービスに変えていくことができるかもしれません。

将来の目指す姿

導入に向けて、「番号制度」はどんな仕組みが考えられているのでしょうか?

(1)「番号(マイナンバー)」を付番する仕組み、(2)情報連携の仕組み、そして(3)「番号(マイナンバー)」の利用者本人であることを証明する本人確認の仕組みが必要です。

番号制度では、「『見える番号』を目指します」と語る平見さん。

番号制度の導入にあたっては、「付番」「情報連携」「本人確認」という3つの仕組みが必要であると考えております。

まず「付番」ですが、住民票を持つ住民の皆さん全員に、重複のないよう1人1つの「番号(マイナンバー)」をお渡しします。この番号は最新の基本4情報(氏名・住所・性別・生年月日)と関連付けて管理することになります。また、たとえば会社が社員の「番号(マイナンバー)」を記載した給与に関する書類を税務署や市町村役場に提出するため、その社員の「番号(マイナンバー)」をICカードなどで確認するといったことが想定できます。このように利用者(民)、会社(民)、税務署や市町村役場(官)といった「民‐民‐官」という関係で流通させ、視認性を確保した「見える番号」として活用する方針です。

次に「情報連携」ですが、法律で定められた事務に限って、「番号(マイナンバー)」により同一人であることが特定された個人情報を、複数の機関の間でやり取りしていきます。これによって今までのような不正確なデータのやり取りや、「サイトウさん」の例に挙げたような名字の漢字表記の違いで起こる確認作業といった手間がなくなります。

最後に「本人確認」ですが、「番号(マイナンバー)」を利用していただく際、本当にその人がマイナンバーの保有者なのかといったことが非常に重要になります。いわゆる“成りすまし”のような犯罪行為に使われる可能性もありますので、番号制度ではICチップを搭載したICカードを皆さんに持っていただき、ご利用いただくことを検討しております。ICカードには「番号(マイナンバー)」のほか、顔写真もついておりますので、そのまま本人確認用のカードとしてご利用いただくことができます。

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