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国際結婚破綻時の子供の扱い、日本でもルール

 国際結婚が破綻した際の子供の扱いを定めた「ハーグ条約」に関して、法制審議会(法相の諮問機関)の部会は23日、同条約の加盟に必要な国内法の要綱案を発表した。

 日本人の親が日本に連れ帰った子供について、外国人の親が返還を求めた場合の返還手続きやルールなどを定めている。家庭裁判所が返還命令を出し、日本人の親が拒否すれば、最終的に裁判所の執行官が子の引き渡しを強制執行できるとしている。〈拒否の条件列挙3面〉

 法制審は2月上旬に要綱を法相に答申する。政府は3月中にも関連法案を通常国会に提出する方針だ。

 ハーグ条約は、国際結婚の破綻後にどちらかの親が16歳未満の子供を一方的に国外に連れ去った時、加盟国同士であれば、子供を速やかに元の居住国に戻し、その国の裁判で親権などを決めることを定めている。

 同条約に加盟していないのは、主要国(G8)では日本だけ。野田首相は昨年11月の日米首脳会談で、関連法案を次期通常国会に提出する方針をオバマ大統領に伝えていた。

2012年1月24日  読売新聞)

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