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Q.未公開株の取引 規制強化

無登録業者との契約 無効に

「『未公開株が値上がり確実』などと勧誘されたら、一度相談してみて」と内尾さん(東京・中央区の日本証券業協会で)=岡安大地撮影

 未公開株の取引をめぐる消費者被害が相次いでいるため、金融庁による規制が11月、強化されました。業者が同庁などに登録せずに未公開株を販売する場合、消費者はその業者と結んだ契約を原則無効にできます。未公開株取引の実態を知り、被害に遭わないよう、改めて注意しましょう。

 未公開株とは、証券取引所などの株式市場に上場されておらず、相対で取引される株式のこと。「上場後に大きな値上がりが期待でき、絶対にもうかる」などと勧誘される被害が相次いでいる。

 「新型エネルギーの開発会社があり、すぐに上場する。未公開の株を買わないか。これから伸びるから」

 関東地方の70代女性宅に、業者から電話があったのは4年前。届けられた立派なパンフレットを見て「もうかる」と信じ、未公開株を100万円分購入した。ところが、「いつ上場するか」と業者に時々問い合わせても、いつも「もうすぐ」という返事。解約することもできなかった。

 国民生活センターによると、未公開株などを購入した被害の相談は昨年度3561件。このうち1000万円以上払ったケースは800件を超える。また、日本証券業協会には、「解約に応じてもらえない」といった電話が毎月約500件寄せられ、電話の8割は60歳以上という。

 こうした事態を受け、金融庁は今年5月、金融商品取引法(金商法)を改正、11月に施行された。最大のポイントは、同庁などに登録しない業者が未公開株を売った場合、売買契約は原則として無効になることだ。

 そもそも、無登録業者が他社の発行する未公開株を売ることは、これまでも金商法で禁止されていたが、契約は無効にはならなかった。

 同協会自主規制本部の内尾博文さんは「無効になることを法律上はっきりとさせたので、消費生活センターなどの相談機関は、無登録業者に対する代金返還交渉の仲介をしやすくなった」と話す。

 また、今回の金商法の改正によって、裁判での被害者の立証責任が軽減された。

 これまでは、被害者が購入代金の返還を求めて裁判を起こした時、業者が「だますつもりはなかった」と主張すれば、被害者が詐欺行為を立証しなければならなかった。今後は、業者が「不当な利益を得る行為ではない」と立証しない限り契約は無効となり、返金しなければならなくなる。

 業者のパンフレット類を保管し、電話番号や振込先をメモしておくことが大切だ。振り込み後、「おかしい」と思ったらすぐに消費生活センターや警察などに連絡する。

 ただ、金商法で規制しても限界はある。未公開株を売りつけた後、業者の行方がわからなくなることが少なくないからだ。そもそも、存在しない会社の「未公開株」を売り付けることも。こうした場合には、消費生活センターなどに相談しても被害回復は難しい。全国消費生活相談員協会(東京)理事長の丹野美絵子さんは、「必ずもうかる投資はない」とくぎを刺す。

トラブルの相談窓口
■日本証券業協会・未公開株通報専用コールセンター(0120・344・999)
■金融庁・金融サービス利用者相談室(0570・016・811)
■警察庁・警察総合相談電話番号(#9110)
■消費者ホットライン(0570・064・370)
2011年12月22日  読売新聞)

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