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肺の石綿、少量でも業務上疾病…東京地裁

 新日鉄君津製鉄所(千葉県君津市)で10年以上、アスベスト(石綿)を扱う仕事をしていた元従業員男性(60)が、退職後に肺がんを発症したのに労災認定されなかったのは不当だとして、国に処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(古久保正人裁判長)は23日、処分を取り消す判決を言い渡した。

 判決によると、男性は1996年に退職するまで約11年5か月間、アスベストを扱う部署で働いた。2003年に肺がんの手術を受け、「業務が原因」として労災を申請したが、07年8月、肺に残っていた石綿が少量だとして労災認定しない決定が出ていた。

 これに対し、判決は「石綿を扱う業務に10年以上従事し、肺に石綿が残っていれば業務上の疾病と認めるのが相当」と判断した。

2012年2月24日  読売新聞)

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