年金の加算制度 どんな内容収入が少ないお年寄りに年金を加算する制度ができるとか。どんな内容? 底上げで低収入の人救済政府が6日にまとめた社会保障・税一体改革素案で、収入の少ない高齢者の年金に加算する制度の創設が打ち出された。消費税率の引き上げ年度から実施する方針。同時に、受給に必要な加入期間も今の25年から10年に短縮する。 日本では20歳以上60歳未満の全員が公的年金に加入し、老後に基礎年金を受け取る「国民皆年金」が基本。会社員は厚生年金も受給できる。 基礎年金は40年加入で月6・6万円。だが、保険料を納めなかったり、低所得のために免除された期間があると減額されるため、実際の平均受給額は月5・5万円にとどまる。特に女性は低額の人が目立つ。年金が少なくて生活保護に頼らざるを得ないケースも多い。このため、年金額の底上げが課題となってきた。 加算対象は、年金も含めた収入が年間84万円(月収7万円)までの人とする方向。加算額は、年収65万円(月収5・4万円)未満の人には一律で月1・6万円、65万円以上の人は段階的に縮小する案が検討されている。年収65万円から84万円までの人は、加算分と収入の合計が月7万円になるイメージだ。 ただ、単純な加算には、多くの問題点が指摘されている。 現役時代に収入があったにもかかわらず、わざと保険料を払わなかった人にも加算されれば、まじめに払う人が減る恐れがある。収入が基礎年金だけの人の場合、40年間きちんと払い続けた人も、32年余りで納付をやめた人も、加算を含めた年金額は月7万円。これでは、32年以上払う意味がない。「未納者は除外すべき」との声も多い。 また、対象者は年金などの収入だけで決まるので、多額の預貯金があっても収入が少なければ、加算を受けられる。生活実態と合わず、不公平感がある。さらに、あくまで年金への加算なので対象は受給者だけ。より生活が苦しい無年金者は救済されない。 年金は、払った保険料に応じた給付が原則だ。単に生活保護の一部を年金に移す仕組みでは、かえって信頼感を損なう。慎重な制度設計が求められる。(林真奈美) (2012年1月17日 読売新聞)
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